工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用

工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について、お知らせします。

適用対象工事

(1)残工事の工期が基準日(請求日を基本とする。これにより難い場合は、請求日から14日以内で定める日)
   から2ヶ月以上あること。
(2)工期内に賃金水準の変更があること。

運用基準及びマニュアル



スライド協議の請求

 発注者又は請負者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更
から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。

問合せ先

 〒830-0062 久留米市荒木町白口55番地
 福岡県南広域水道企業団 企画財政課
 TEL:0942-27-1561  FAX:0942-27-1795


特別地方公共団体
福岡県南広域水道企業団

〒830-0062

福岡県久留米市荒木町白口55番地

TEL:0942-27-1561

FAX:0942-27-1795

Email: koho@sfwater.or.jp

RSS