工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用
工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について、お知らせします。
適用対象工事
(1)残工事の工期が基準日(請求日を基本とする。これにより難い場合は、請求日から14日以内で定める日)
から2ヶ月以上あること。
(2)工期内に賃金水準の変更があること。
運用基準及びマニュアル
スライド協議の請求
発注者又は請負者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更
から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。
問合せ先
〒830-0062 久留米市荒木町白口55番地
福岡県南広域水道企業団 企画財政課
TEL:0942-27-1561 FAX:0942-27-1795