水道用水料金
平成25年4月1日から二部料金制を採用しています。料金単価は、事業に係る費用を固定費(基本料金で回収)
と変動費(使用料金で回収)に配分し、それに必要な資金を回収できるように設定しています。
※当企業団の水道用水料金は、構成団体(下表の市や町など)が負担するものです。ご家庭や企業の水道料金に
関しては、お住まいの市や町の水道担当課にお問い合わせください。
料金単価
(単位:円/㎥)
|
基本料金 |
使用料金 |
備考 |
料金単価 |
61.91 |
8.58 |
消費税及び地方消費税抜き |
計算方法(1ヶ月あたりの料金)
水道用水料金は、基本料金と使用料金の合計額となります。
水道用水料金=基本料金+使用料金
基本料金と使用料金の計算方法は次のとおりです。
基本料金=基本水量×75%×(61.91円+消費税)×当該月の日数
使用料金=当該月の供給水量×(8.58円+消費税)
※構成団体の基本水量 (単位:㎥/日)
団体名 |
基本水量 |
久留米市 |
46,790 |
大川市 |
16,740 |
筑後市 |
9,440 |
柳川市 |
27,790 |
大牟田市 |
21,500 |
八女市 |
11,070 |
朝倉市 |
7,700 |
みやま市 |
5,000 |
大木町 |
4,660 |
広川町 |
6,800 |
筑前町 |
6,340 |
三井水道企業団 |
22,840 |