情報セキュリティポリシー
地方自治法の改正により、地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを受け企業団では「福岡県南広域水道企業団情報セキュリティポリシー」を改定し、企業団、企業団議会及び監査委員共同でサイバーセキュリティを確保するための方針となる「福岡県南広域水道企業団情報セキュリティポリシー(基本方針)」を定めましたので、これを公表します。
