水道水の水質基準について
「水道水質基準」は、水道法第4条に基づき、厚生労働省令によって定められています。
また、水質管理上留意すべき項目として、「水質管理目標設定項目」(厚生労働省健康局長通知)が位置づけ
られています。
水質基準項目
水道水は、水質基準の全ての項目に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられて
います。水質基準項目は、人の健康に影響を及ぼす項目と、異臭味や着色などの生活利用上支障をきたすおそ
れのある項目に大別されます。
水質基準値は、1日に飲用する水の量を2リットルとして、生涯にわたって継続的に摂取しても、人の健康に
影響が生じない水準を考慮して設定されています。
水質管理目標設定項目
水質基準を補完する項目で、将来的に検出値が上昇する可能性がある項目、または、より質の高い水道水と
するための指標となる項目などについて、目標値が設定されています。法令上、検査の義務付けはありません。