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福岡県南広域水道企業団公告
平成23年度、条件付き一般競争入札を施行する際の資格要件等について次のとおり公告する。
平成23年4月21日
福岡県南広域水道企業団企業長 村上 克己
1 入札に参加できる要件
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)福岡県南広域水道企業団建設工事請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等要綱(平成5年企業団要綱第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)福岡県南広域水道企業団の入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。
(4)福岡県南広域水道企業団の入札参加有資格者名簿に、新規登録後(更新申請は除く)
6ヶ月を経過している者であること。ただし、個人から法人への変更、また、個人の代表者変更の場合は除く。
(5)暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもので、明らかに請負者として不適当であると認められるものでないこと。
(6)手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「決定日以降の経審」という。)を受けている場合を除く。)。
(8)入札に参加を希望する場合、当該案件の施工能力があること。
(9)予定価格1億5千万円(消費税相当額を含む。以下同じ。)以上の建設工事の入札に参加を希望する場合、福岡県南広域水道企業団発注の予定価格1億5千万円以上の工事を今年度落札していないこと。さらに、前年度以前の福岡県南広域水道企業団発注の予定価格が1億5千万円以上の工事を現在施工中(落札されて未着工の分も含む。)でないこと。
(10)配置予定技術者等調書の提出日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者等を配置できること。
(11)10に定める主任技術者等を建設業法(昭和24年法律第100号)等に従い配置できること。
2 入札方法
(1)郵便による入札とする。
(2)指定の入札書及び封筒を用い普通書留又は簡易書留のいずれかの方法により郵送すること。封筒には入札書及びその他必要書類を同封すること。
(3)受付期限及び指定場所については、それぞれ入札案件の発注表に記載された受付期限及び指定場所とする。
3 入札心得
(1)落札人は、落札日の翌日から数えて10日以内(福岡県南広域水道企業団の休日を定める条例(平成2年企業団条例第3号)第1条第1項に定める企業団の休日に当たるときは、当該休日の翌日まで)に契約保証を付して(免除の場合は不要)、福岡県南広域水道企業団所定の契約書により契約締結すること。
(2)入札者は、消費税及び地方消費税の課税業者・免税業者を問わず、契約を希望する金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、契約に当っては入札書に記載された金額に、その100分の5に相当する金額を加算した額をもって、契約金額とする。
(3)入札者は、消費税及び地方消費税の課税業者・免税業者を問わず、契約を希望する金
額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、契約に当たっ ては入札書に記載された金額に、その100分の5に相当する金額を加算した額をもって、契約金額とする。
(4)落札人は、暴力団排除に係る条項を記載した誓約書を提出すること。当該契約の確定
は、契約書に双方が記名押印するとともに、落札人が誓約書に記名押印したときとする。
4 その他
(1)福岡県南広域水道企業団の契約に関する規程第14条第1項に該当する入札は無効とする。
(2)参加必要書類等に虚偽の記載をした場合、入札に関して不正な行為を行った場合及び無効な入札を行った場合は当該入札を無効とするとともに指名停止等の措置を行う場合がある。
(3)入札参加者は関係法規を遵守するとともに、入札要領の内容について充分承知した上で入札に参加すること。
(4)条件付一般競争入札において、同一入札日に落札できる件数は「1件」とする。1件落札した場合は、以後の入札は無効とする。
(5)落札者が、契約までに入札参加要件等を満たさなくなったときは契約の締結ができない場合がある。
(6)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。
(7)入札参加資格の有無については、締切日時時点の登録内容により行うものとする。
5 問い合わせ先
〒830-0062 久留米市荒木町白口55番地
福岡県南広域水道企業団 総務課
Tel 0942-27-1561 Fax 0942-27-1795
ホームページ:http://www.sfwater.or.jp
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