水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第20条第1項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
第十七条の二法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第五号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に)、第六号及び第七号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
一 水質検査計画及び法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査の結果
その他水道により供給される水の安全に関する事項
二 水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による
委託の内容を含む。)
三 水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
四 水道料金その他需要者の負担に関する事項
五 給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
六 法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査の結果
七 災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項